賃貸で給湯器が故障したら家賃減額できる?

賃貸で給湯器が故障したら家賃減額できる?

賃貸アパートやマンションで急に給湯器が壊れてしまって、お風呂にも入れないしキッチンでお湯も出ない…そんな困った状況に直面されたこと、ありませんか?

しかも修理が数日かかるとなると、「この期間の家賃ってどうなるの?」って気になりますよね。

実は、借りている人に責任がない設備故障の場合、法律的に家賃減額が認められる可能性が高いんですね。

この記事では、給湯器故障時の家賃減額について、法律の根拠から実際の計算方法、管理会社への伝え方まで、わかりやすく一緒に見ていきましょう。

きっと皆さんの不安が少しでも解消されると思いますよ。

給湯器故障で家賃減額は可能です

給湯器故障で家賃減額は可能です

結論から言いますと、賃貸住宅で給湯器が故障してお風呂やお湯が使えない期間は、借主さんに過失がなければ家賃減額が認められる可能性が高いとされています。

2020年4月に改正された民法611条によって、設備が使えない状態になったら、賃料は当然に減額されることになったんですね。

一般的な減額の目安としては、「賃料減額ガイドライン」というものが参考にされていて、風呂が使えない場合は月額賃料の約10%を日割り計算するケースが多いようです。

もちろん、これは借主さんの不注意や故意で壊したわけじゃない場合に限りますよ。

老朽化による故障や自然災害などで壊れてしまった場合が対象になるんですね。

ただし、自動的に満額減額されるわけではありません
実際の減額額は管理会社さんや大家さんとの調整が必要になることが多いので、この記事を参考にしっかり準備していきましょうね。

なぜ給湯器故障で家賃が減額されるのか

なぜ給湯器故障で家賃が減額されるのか

民法611条という法律の根拠があります

「どうして給湯器が壊れただけで家賃が減るの?」って思われるかもしれませんね。

実は、2020年4月に施行された改正民法611条に、その根拠があるんです。

この法律では、賃貸物件の一部が使用できなくなった場合、賃料はその割合に応じて当然に減額されると規定されています。

以前の法律では「減額請求ができる」という表現だったんですが、改正後は「当然に減額される」という強い表現に変わったんですね。

つまり、法律的に見ても、設備が使えない状態で満額の家賃を払い続ける必要はないということなんです。

給湯器は「通常の生活」に必要な設備です

現代の生活で、お風呂に入れない、お湯が使えないというのは、かなり大きな支障がありますよね。

賃貸住宅を借りるとき、私たちは「普通に生活できる」ことを前提に契約していると思います。

給湯器は電気・ガス・水道と同じように、日常生活に欠かせない基本的な設備として扱われているんですね。

だからこそ、それが使えない期間は「契約した状態で使用できていない」と判断されて、家賃減額の対象になるわけです。

弁護士の解説でも、給湯器故障でお湯が出ない状態が続けば、通常の居住ができないとして減額が認められる可能性があるとされていますよ。

「賃料減額ガイドライン」が実務の基準になっています

とはいえ、「どれくらい減額されるの?」というのが一番気になりますよね。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が作成した「貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」というものがあって、これが実務の目安として広く使われているんです。

このガイドラインでは、設備の種類によって減額割合が決められています。

給湯器故障で風呂が使えない場合は、減額割合10%、免責日数3日という基準が一般的とされているんですね。

このガイドラインは強制力のある法律ではありませんが、弁護士や管理会社さんの解説でも広く引用されており、多くの管理会社さんや大家さんがこの基準を参考にして対応してくれることが多いようです。

SNSでの話題化で認知度が上がりました

最近では、SNSで「給湯器が壊れたけど民法611条を伝えたら対応が早くなった」という投稿が話題になったこともあるんですね。

こうした情報の拡散によって、借主さん側の権利意識も高まってきていますし、管理会社さん側も適切な対応をする流れが広まっているようです。

実際、民法611条や家賃減額の話を伝えただけで、修理を急いでくれたり、銭湯代を負担してくれたりするケースも増えているみたいですよ。

実際の減額はこのように計算されます

実際の減額はこのように計算されます

基本的な計算式を知っておきましょう

具体的にどうやって計算するのか、一緒に見ていきましょうね。

多くの場合、次のような計算式が使われるとされています。

(月額賃料 × 減額割合10%) ÷ その月の日数 × (使用できなかった日数 − 免責日数3日)

ちょっと複雑に見えるかもしれませんが、順番に考えれば難しくないですよ。

なお、この計算は日割りが基本となっていて、使用できなかった日数から免責日数(3日)を差し引いた日数分が減額の対象になります。

具体例①:月額10万円の物件で4日間使えなかった場合

月額賃料が10万円のアパートで、給湯器が壊れて風呂が4日間使えなかったとしましょう。

その月が31日間だった場合、計算はこうなります。

  • 月額賃料:100,000円
  • 減額割合:10%
  • 使えなかった日数:4日
  • 免責日数:3日
  • その月の日数:31日

100,000円 × 10% ÷ 31日 × (4日 − 3日) = 約323円

この場合、約323円の減額が目安になるわけですね。

少額に感じるかもしれませんが、これは法律で認められた権利なんです。

具体例②:月額20万円の物件で7日間使えなかった場合

もう少し高い賃料の物件で、期間も長い場合を見てみましょう。

月額賃料が20万円のマンションで、給湯器修理に7日かかったケースです。

  • 月額賃料:200,000円
  • 減額割合:10%
  • 使えなかった日数:7日
  • 免責日数:3日
  • その月の日数:30日

200,000円 × 10% ÷ 30日 × (7日 − 3日) = 約2,667円

この場合は約2,667円の減額になります。

修理期間が長くなるほど、また賃料が高いほど、減額幅も大きくなっていくんですね。

具体例③:長期間修理ができなかった場合

もし部品の取り寄せなどで修理が大幅に遅れて、15日間も使えなかったらどうなるでしょう。

月額賃料15万円の物件の例で見てみましょう。

  • 月額賃料:150,000円
  • 減額割合:10%
  • 使えなかった日数:15日
  • 免責日数:3日
  • その月の日数:31日

150,000円 × 10% ÷ 31日 × (15日 − 3日) = 約5,806円

約5,806円の減額が見込めますね。

このように期間が長くなると、結構まとまった金額になることがわかりますよね。

また、こうした長期間の故障の場合、銭湯代の負担や代替の対応を交渉することもできるかもしれません。
ただし、銭湯代などの代替費用については個別の事情や交渉次第になることが多いので、まずは修理対応と家賃減額を中心に話を進めるのが良いでしょうね。

実際に減額を受けるための手続き方法

まずは故障をすぐに管理会社へ連絡しましょう

給湯器が壊れたことに気づいたら、すぐに管理会社さんや大家さんに連絡してくださいね。

この連絡が遅れると、「いつから使えなくなったか」が曖昧になってしまうこともあります。

電話でもメールでもLINEでも構いませんが、できれば記録が残る方法がおすすめですよ。

故障状況の写真や動画も撮っておくと、後々スムーズに話が進みやすくなります。

修理の経緯を時系列でメモしておきましょう

家賃減額を請求する際に必要になるのが、「何日間使えなかったか」という記録なんですね。

次のような情報を整理しておくと安心です。

  • 故障に気づいた日時
  • 管理会社に連絡した日時
  • 業者さんが訪問・点検した日時
  • 修理が完了した日時

こうしたメモがあると、後で「使用できなかった日数」を正確に計算できますよ。
修理までの期間や生活への影響は、後の減額交渉の重要な材料になりますので、こまめに記録しておくことが大切ですね。

民法611条と減額ガイドラインを伝えましょう

修理が完了したら、管理会社さんに家賃減額について相談してみましょう。

その際、「民法611条に基づき、給湯器が使えなかった期間の家賃減額をお願いしたい」と伝えるとスムーズかもしれませんね。

もし管理会社さんが対応に迷っているようなら、「賃料減額ガイドラインでは風呂が使えない場合10%減額が目安になっていますよね」と具体的に伝えるのも良いでしょう。

決して攻撃的にならず、あくまで「法律で認められた権利として、適切な対応をお願いしたい」という姿勢で話すことが大切ですよ。

書面やメールで記録を残しておきましょう

口頭だけのやり取りだと、後で「言った言わない」のトラブルになることもあるかもしれません。

できればメールなど文字で残る形で請求することをおすすめします。

管理会社さんから減額の回答があった際も、金額や適用期間を書面で確認しておくと安心ですね。

こんな場合は減額が難しいかもしれません

借主さん自身の過失で壊してしまった場合

当然のことですが、自分の不注意や故意で給湯器を壊してしまった場合は、家賃減額の対象にはならないんですね。

それどころか、修理費用を請求されることもあるので注意が必要です。

民法611条は、あくまで借主さんに責任がない場合の規定ですからね。

すぐに代替の給湯手段が提供された場合

もし管理会社さんが速やかに電気ケトルやポータブル給湯器などを提供してくれて、実質的に不便がなかった場合は、減額幅が小さくなることもあるかもしれません。

ただし、「お風呂に入れない」という状況が続いているなら、やはり減額の対象になる可能性が高いと思われます。

故障を報告しなかった場合

給湯器が壊れているのを知りながら、長期間放置して報告しなかった場合は、「使えなかった期間」の認定が難しくなるかもしれませんね。

気づいたらすぐに報告することが、スムーズな対応への一番の近道ですよ。

連絡が早ければ早いほど、修理も早くなりますし、減額交渉も進めやすくなります。

通常の生活に支障がないと判断された場合

家賃減額が認められるかどうかの大きな判断基準は、「通常の生活に支障があるかどうか」という点にあります。

たとえば、給湯器が一部だけ使えないけれど最低限のお湯は出る、というような状況であれば、減額幅が小さくなったり、交渉が難しくなったりするケースもあるんですね。

お風呂やシャワーがまったく使えない、キッチンでもお湯が出ないという状態は、居住用賃貸として通常の生活ができていないと判断されやすく、減額が認められやすい状況です。

自分の状況がどのケースに当てはまるか、整理してから交渉してみてくださいね。

まとめ:給湯器故障時は適切に対応しましょう

賃貸住宅で給湯器が故障してお風呂やお湯が使えなくなった場合、借主さんに過失がなければ、民法611条に基づいて家賃減額が認められる可能性が高いということをお伝えしてきました。

減額の目安は「賃料減額ガイドライン」を参考に、風呂が使えない場合は月額賃料の約10%を日割り計算するのが一般的とされています。

大切なのは次のポイントですね。

  • 故障に気づいたらすぐに管理会社へ連絡する
  • 故障から修理完了までの日数を記録しておく
  • 民法611条と減額ガイドラインを根拠に、丁寧に交渉する
  • やり取りは記録に残る形で行う
  • 自動的に満額減額されるわけではないため、管理会社との調整が必要
  • 借主に過失がある場合は対象外になるので注意する

金額としては数百円から数千円程度になることが多いですが、これは法律で認められた正当な権利なんですね。

遠慮する必要はありませんよ。

不安なときは一歩踏み出してみましょう

「管理会社に言いづらいな」「面倒だな」と思われる気持ち、よくわかります。

でも、給湯器が使えない期間、皆さんは実際に不便な生活を強いられていたわけですよね。

きっと銭湯に行ったり、友人の家でお風呂を借りたり、いろいろな工夫をされたのではないでしょうか。

そうした状況を正直に伝えて、法律に基づいた適切な対応をお願いすることは、決して悪いことではないんですね。

管理会社さんも、きちんと根拠を示して丁寧にお願いすれば、多くの場合は理解してくれるはずです。

もし対応してもらえない場合は、消費生活センターや法テラスなどの相談窓口に相談するという選択肢もありますよ。

皆さんの住まいが快適であることを願っています。

困ったときは一人で抱え込まず、適切な権利主張をしてみてくださいね。